2016年11月21日
相続には、登記費用等の雑費が生じます
世の中には、このご時世少子化の影響で、相続対象となる相続人が、少ない傾向にあります。もちろん、資産家とは言えなくても、マイホームを所有して、そこに相続が発生する時にも、よくある問題です。子供の数が、1名もしくは2名となると、その相続の手間も少なくて済みます。その意味では、財産の有無にかかわらず、小さな相続手続きになると言えます。コスト面からしても、それだけ費用も少なくなると言えます。ここで、コストが少ないと言うのは、財産の多寡ではありません。
相続人が少ないと言う事は、それに伴って相続を証明する必要書類も少なくなると言う事です。相続人が、1人の場合と、10人の場合では、扱う相続関係の書類に伴う場合は違います。まず、最初に不動産が相続の対象になる場合には、不動産の名義を変更する為に、相続登記の手続きが必要になります。要するに、登記上の名義を、被相続人から相続人に名義を変更する法律上の手続きの事です。必ずしないといけないモノのではありませんが、固定資産の税務上にも、転売する時の名義変更する場合には、登記手続きを前提にする以上相続手続きは、必要不可欠であると言えます。
それだけの法律的な手間をかける必要が、登記手続きには必要になります。日本が法治国家である以上、法律的に権利を守って貰う為には、コストも必要になります。相続に老いて、自分こそが真なる所有者であると言う事を法律的守って貰う為の手続きが、相続登記手続きであると言えます。必要不可欠な手間になります。