芳正の相続登記についてなら俺に聞け日記

2016年12月07日

相続登記を理解するための基礎的な知識

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土地や建物という不動産を前の所有者から継承するには相続登記というのをしておかないとなりません。なぜならそれをしていないと後先で大きなトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。ということでまずは相続したらなぜ登記をしないとならないかに関しての基礎的な知識を記述して理解しなければなりません。この件に関して現在の法律では厳密にはやらなくても罰則がありません。それが問題を助長させています。というのは不動産の前の所有者が親であり、子供がそれを相続するだけならば問題は表面化しません。そしてその後も先祖代々からの不動産を家族が相続を繰り返しても表面化しません。

問題はその土地や建物を売却する際に発生するからです。土地や建物を売買する際には売主と登記の所有者が一致しなければならないからです。この際に登記の変更がなされていないと他人の所有物を別の他人が勝手に売ろうとしているとみなされて問題になるからです。この時点になって登記を変更しようとしたら現在の実質的所有者と登記の所有者を照合したうえで、家系図などをたどって登記上の所有者の代までさかのぼる必要があります。さらにそこから現在に至るまでの何代何人もの子孫まで対象を調べていく必要があります。

その中には全く知らない事実上親族ではない人たちまで含まれることになります。その相続可能な対象者を全部調べ上げたうえで、全員に相続放棄しろと差し迫って同意してもらう必要が生じます。この作業を行うのは司法書士事務所などの資格を持った職員が代行して行います。しかし対象者があまりにも広がりすぎて全員の同意を取り付けるのに膨大な時間と手間がかかることになります。結果として司法書士事務所に支払う費用も相当高額になってしまうことになります。だから後になって膨大な手間と費用の問題で厄介なことにならないためにも、先代の所有者から相続したら登記をしたほうがいい理由はそこにあります。なお相続の際にはこれとは別に固定資産税の問題がありますが、登記に問題があろうとなかろうと市町村は実質的な所有者を決めてしまって課税して終わりとなります。固定資産税の法律は登記の法律とは縦割りになってるために、それも問題を助長させる一因になっています。

● 参考
知らないあなたは損してる!葬儀に特化しているサイトといえば葬儀場列伝オフィシャルウェブサイト
www.retsuden-sogijo.net