芳正の相続登記についてなら俺に聞け日記

2016年12月02日

相続には、法律に従った流れと手続きが必要です

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多くの方が、就職して、結婚して、子供が出来る過程で、それを契機にマイホームを購入されます。しかし、いずれ相続が発生します。子供にマイホームの土地と建物を、相続させる法律的な手続が、相続登記手続きです。その手順と流れを知らずに、登記手続きを完了する事は出来ません。登記の専門家の司法書士が、この法律的な業務に携わることになる場合が、多いです。ただ、専門家任せにすることは出来ません。相続が発生した時に、相続人が登記手続きに積極的な参加しないと、法律的な問題の解決に繋がりません。

その一連の相続の流れは、相続人であっても知らないと、困る事が多いです。まず、相続人であることの証明書類を集める所から始まります。被相続人の特定が必要です。誰が相続人になり得るのかの調査をしないといけません。例えば、被相続人の父であるとすれば、相続人が母とその子であると言う事を前提になります。子供が2人なら、相続人は3人になります。ただ、父に前妻が、居た場合などは、その前妻との子供も、相続人になります。ここが、問題です。それを相続人が、知っている場合と知らない場合があります。

その為の相続人の調査です。被相続人である父の生まれた時からの戸籍が必要になります。そこから、母と子の以外に相続人がいるかいないかを、戸籍を追って調査していきます。その上で、特定出来た上で初めて不動産の相続登記手続が出来ることになります。つまり、父の名義を、相続人の名義に変更する流れになります。