芳正の相続登記についてなら俺に聞け日記

2017年10月29日

法務局の相談員の助言を得て自分で相続登記

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相続財産の中に不動産が含まれている場合には、被相続人からの相続を原因とする所有権移転の登記をすることになります。相続登記を司法書士の様な専門家に依頼するケースが多いのですが、その場合には代理申請者に報酬も支払わなくてはなりません。

しかし登記というのは必ず専門家に依頼しなければならないものではなく、自分で申請手続きをしても何ら差し支えないとされています。自分で申請する場合でも登録免許税等の経費は掛かりますが、それでも司法書士に代理して貰うより金銭的な負担は軽くなるはずです。

確かに登記申請は素人にとって煩雑な手続きではありますが、相談員を配置している法務局ならば手続きの仕方等に関して説明をしてもらえます。相続登記に必要となるのは、相続があったことを証する情報、新たに登記名義人となる者の住所を証明する情報などですが、このうち登記原因証明情報は公務員がその権限に基づいて作成したものでなければなりません。

代表的なのは戸籍謄本ですが、場合によっては除籍謄本も求められることがあります。除籍謄本は被相続人が生殖能力を有するようになった年齢以降のもので、戸籍謄本では記載されていない相続人がいないか確認するために必要とされています。

又、法定相続分と異なる登記をする場合には遺産分割協議書や寄与分協議書、特別受益証明書、印鑑証明書といった書類を提出することもあるでしょう。尚、相続人の中に相続を放棄した人がいる場合には相続放棄申述受理証明書が必要ですが、排除された人がいる場合にはその旨戸籍に記載されるので戸籍謄本で足りるとされています。相続不動産に複雑な権利関係が絡んでいる場合であるといった場合でなければ、専門家の手を借りなくても自分で登記申請することは可能です。