芳正の相続登記についてなら俺に聞け日記

2016年11月28日

手間がかかっても市民が自らできる不動産の名義変更

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不動産を所有していた近親者が亡くなり、その不動産名義を亡くなった被相続人から相続人へ名義変更する手続きが相続登記です。相続登記には期限があるわけでありませんが、不動産という資産として金額の膨らむ性質上、早めに所有者名義を変更しておく方が無難です。一般市民が手続きに要するコストを考え、手間がかかっても自分で手続きしようとすれば法務局へ相談に出向けば丁寧に応じてくれます。

登記には亡くなった被相続人に関わる書類、相続人全員に関わる書類、及び名義変更する不動産に関わる書類が必要になりますが、全て、本人の住所地の市区町村役場で取得できるし、委任状が揃えば本人以外でも取得可能です。まず最初に、被相続人の出生から死亡までの期間における戸籍謄本と住民票の除票、次いで、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書及び住民票が必要です。その他に、名義変更する不動産の全部事項証明書と固定資産税評価証明書が必要です。

注意点としては被相続人が出生から死亡までの間に結婚や転勤引越し等を行っていることが多いですから被相続人の戸籍謄本が複数枚になることが多いということです。また、住民票は死亡後5年以上たつと廃棄処分する役所が多いので、廃棄処分後であれば役所から再発行できない旨の証明書を取得すれば足ります。固定資産税評価証明書は毎年4月1日に更新され、相続登記には最新のものを提出しないといけないこと及び、取得申請時に不動産登記用の目的を伝えることが注意点です。