不動産を所有していた近親者が亡くなり、その不動産名義を亡くなった被相続人から相続人へ名義変更する手続きが相続登記です。相続登記には期限があるわけでありませんが、不動産という資産として金額の膨らむ性質上、早めに所有者名義を変更しておく方が無難です。一般市民が手続きに要するコストを考え、手間がかかっても自分で手続きしようとすれば法務局へ相談に出向けば丁寧に応じてくれます。登記には亡くなった被相続人に関わる書類、相続人全員に関わる書類、及び名義変更する不動産に関わる書類が必要になりますが、全て、本人の住所地の市区町村役場で取得できるし、委任状が揃えば本人以外でも取得可能です。
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