芳正の相続登記についてなら俺に聞け日記

2016年11月28日

手間がかかっても市民が自らできる不動産の名義変更

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不動産を所有していた近親者が亡くなり、その不動産名義を亡くなった被相続人から相続人へ名義変更する手続きが相続登記です。相続登記には期限があるわけでありませんが、不動産という資産として金額の膨らむ性質上、早めに所有者名義を変更しておく方が無難です。一般市民が手続きに要するコストを考え、手間がかかっても自分で手続きしようとすれば法務局へ相談に出向けば丁寧に応じてくれます。登記には亡くなった被相続人に関わる書類、相続人全員に関わる書類、及び名義変更する不動産に関わる書類が必要になりますが、全て、本人の住所地の市区町村役場で取得できるし、委任状が揃えば本人以外でも取得可能です。

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2016年11月24日

相続登記の必要書類と手続きの流れ

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相続が発生したとき、遺産を相続人で分割して、不動産等の登記が必要な物件は、相続を原因とした相続登記をしなければなりません。司法書士に頼めば良いのですが、必要書類と手続きの流れは知っておいたほうが良いでしょう。大まかに言えば、相続人が正しく把握されているかを法務局が確認して、遺産分割協議書を基に登記して、登記の手続き料にあたる登録免許税を支払えば良いのですが、そこまでの手続きが大変です。まず、遺産分割協議書を作成しますが、この書類には相続人全員の署名と実印が必要になりますので、だれが相続人なのかの調査が必要です。

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2016年11月21日

相続には、登記費用等の雑費が生じます

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世の中には、このご時世少子化の影響で、相続対象となる相続人が、少ない傾向にあります。もちろん、資産家とは言えなくても、マイホームを所有して、そこに相続が発生する時にも、よくある問題です。子供の数が、1名もしくは2名となると、その相続の手間も少なくて済みます。その意味では、財産の有無にかかわらず、小さな相続手続きになると言えます。コスト面からしても、それだけ費用も少なくなると言えます。ここで、コストが少ないと言うのは、財産の多寡ではありません。

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