芳正の相続登記についてなら俺に聞け日記

2017年10月29日

法務局の相談員の助言を得て自分で相続登記

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相続財産の中に不動産が含まれている場合には、被相続人からの相続を原因とする所有権移転の登記をすることになります。相続登記を司法書士の様な専門家に依頼するケースが多いのですが、その場合には代理申請者に報酬も支払わなくてはなりません。しかし登記というのは必ず専門家に依頼しなければならないものではなく、自分で申請手続きをしても何ら差し支えないとされています。自分で申請する場合でも登録免許税等の経費は掛かりますが、それでも司法書士に代理して貰うより金銭的な負担は軽くなるはずです。

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